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年金・老後公開 2026-10-29 ・ 更新 2026-10-29

扶養の130万円は労働条件通知書で決まる?2026年4月からの被扶養者の認定と必要書類

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扶養の130万円と労働条件通知書

2026年4月1日から、被扶養者の認定は、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込む年間収入が130万円未満かどうかで見られます(日本年金機構、2026年5月1日更新)。これまでの判定では基準を超えていた人でも、契約の段階で超えていなければ、被扶養者として認められる可能性があります。ただし、書類の書き方しだいで使えない場合があります。

年末は「あといくら働けるか」を考える時期です。基準の数字と、使えない書き方を先に確かめましょう。

書いている私は、売買ロジックを100以上検証してきたシステムエンジニアです。FP1級の資格は持っていますが、社会保険労務士ではなく、あなたの場合に認定されるかは判断できません。日本年金機構のお知らせの原文を開いて確かめた内容だけを書いています。

まず1分チェック:自分はどれ?

  1. 扶養に入る人(パート・アルバイトなどで働く本人)の年齢は?60歳以上、19歳以上23歳未満で、基準の金額が変わります
  2. 労働条件通知書か雇用契約書を持っていますか。賃金の金額が書いてあるかを見ます
  3. 給料のほかに収入はありませんか。年金や事業の収入があると、この方法は使えない場合があります

3つの質問の1つ目:基準の金額の出どころは?

この記事は、3つの質問の最初、「その数字の出典は?」で確かめました。日本年金機構のお知らせにある基準は、次のとおりです。

扶養に入る人見込む年間収入の基準
下の2行にあてはまらない人130万円未満
19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)150万円未満
60歳以上、または一定の障害がある人180万円未満

日本年金機構のお知らせ(2026年10月29日に確認)から作成。障害年金など給与以外の収入があると、この方法は使えません

金額に含まれる賃金は、労働基準法でいう賃金で、諸手当と賞与も含まれます。月給の基本額だけで数えないよう注意してください。

何が変わった?「今まで」と「2026年4月から」

お知らせの書き方では、これまでの判定方法で基準額を超えていても、労働契約の段階で基準額を超えていなければ、被扶養者として認定できる可能性がある、という変更です。つまり、実際の収入の見込みではなく、契約書に書かれた内容で判断する道が増えた形です。

認定には、同じ世帯かどうかの条件もあります。

出す書類と、使えない書き方

被扶養者(異動)届に、次の2つの両方を付けます。

必要な書類中身
(1)労働契約内容がわかる書類労働条件通知書、雇用契約書、または労働条件を書いた事業主証明(様式は自由)
(2)「給与収入のみである」という申立書扶養に入る本人が書く。届の「扶養に関する申立書欄」に氏名と一緒に書けば、別の申立書は不要

日本年金機構のお知らせ(2026年10月29日に確認)から作成

お知らせは、次のように年間収入が判断できない場合は、この取り扱いで認定できないとしています。

損する場合:契約書の書き方で、使えなくなることがある

実際の収入が130万円に届かないのに、通知書が「シフト制」とだけ書かれていると、この方法では見てもらえません。逆に、手当の金額が書いてあっても、賞与を含めて130万円を超える内容なら、基準を満たしません。職場に通知書の書き方をお願いする前に、手当と賞与を足した年額を、自分で一度計算しておくのが安全です。

もう1点。申立書は、扶養に入る本人が書く必要があります。複数人の分をまとめて、扶養する人が書くことは認められていません。

私ならこうする

書き手のアイコン書き手

私なら、まず手元の労働条件通知書を開いて、月給・諸手当・賞与の金額を年額に直します。その合計が130万円未満(年齢によって150万円、180万円)なら、勤務先に「被扶養者(異動)届」を出す手続きを聞きます。シフト制と書かれているなら、時間と金額を書き直してもらえるかを、働いている職場に相談します。

この記事で扱ったのは社会保険の扶養です。税金の「扶養」はまた別の基準なので、混ぜないでください。年末調整の仕組みは年末調整と確定申告の違いで確認できます。

この記事でわからないこと

次にやることは1つ。労働条件通知書で、月給・諸手当・賞与の金額が全部書いてあるかを確かめてください。

あなたの労働条件通知書は、手当と賞与の金額まで書かれていますか?

日本年金機構のお知らせ(2026年5月1日更新)をもとに、制度の一般的な仕組みを説明したものです(2026年10月29日確認)。個別の認定の可否は、加入している健康保険の保険者や社会保険労務士にご確認ください。

よくある質問

2026年4月から、扶養の認定は何が変わりましたか

日本年金機構によると、令和8年4月1日以降、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満などの場合、原則として被扶養者として扱います。従来の判定で基準を超えていても、契約の段階で超えていなければ認定できる可能性があります。

扶養の基準が130万円ではない人はいますか

います。60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)は150万円未満です。障害年金など給与以外の収入があると、この方法は使えません。

シフト制だと、労働条件通知書で認定してもらえませんか

日本年金機構は、労働時間の記載が不明確な場合などは、この取り扱いでの認定はできないとしています。時間と金額を書いた通知書にしてもらえるか、職場に相談するのが一つの道です。

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