扶養の130万円は労働条件通知書で決まる?2026年4月からの被扶養者の認定と必要書類
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2026年4月1日から、被扶養者の認定は、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込む年間収入が130万円未満かどうかで見られます(日本年金機構、2026年5月1日更新)。これまでの判定では基準を超えていた人でも、契約の段階で超えていなければ、被扶養者として認められる可能性があります。ただし、書類の書き方しだいで使えない場合があります。
年末は「あといくら働けるか」を考える時期です。基準の数字と、使えない書き方を先に確かめましょう。
まず1分チェック:自分はどれ?
- 扶養に入る人(パート・アルバイトなどで働く本人)の年齢は?60歳以上、19歳以上23歳未満で、基準の金額が変わります
- 労働条件通知書か雇用契約書を持っていますか。賃金の金額が書いてあるかを見ます
- 給料のほかに収入はありませんか。年金や事業の収入があると、この方法は使えない場合があります
3つの質問の1つ目:基準の金額の出どころは?
この記事は、3つの質問の最初、「その数字の出典は?」で確かめました。日本年金機構のお知らせにある基準は、次のとおりです。
| 扶養に入る人 | 見込む年間収入の基準 |
|---|---|
| 下の2行にあてはまらない人 | 130万円未満 |
| 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く) | 150万円未満 |
| 60歳以上、または一定の障害がある人 | 180万円未満 |
金額に含まれる賃金は、労働基準法でいう賃金で、諸手当と賞与も含まれます。月給の基本額だけで数えないよう注意してください。
何が変わった?「今まで」と「2026年4月から」
お知らせの書き方では、これまでの判定方法で基準額を超えていても、労働契約の段階で基準額を超えていなければ、被扶養者として認定できる可能性がある、という変更です。つまり、実際の収入の見込みではなく、契約書に書かれた内容で判断する道が増えた形です。
認定には、同じ世帯かどうかの条件もあります。
- 同じ世帯の場合:扶養に入る人の年間収入が、被保険者(扶養する人)の年間収入の2分の1未満であること
- 別の世帯の場合:被保険者からの援助による収入額より少ないこと
出す書類と、使えない書き方
被扶養者(異動)届に、次の2つの両方を付けます。
| 必要な書類 | 中身 |
|---|---|
| (1)労働契約内容がわかる書類 | 労働条件通知書、雇用契約書、または労働条件を書いた事業主証明(様式は自由) |
| (2)「給与収入のみである」という申立書 | 扶養に入る本人が書く。届の「扶養に関する申立書欄」に氏名と一緒に書けば、別の申立書は不要 |
お知らせは、次のように年間収入が判断できない場合は、この取り扱いで認定できないとしています。
- 契約期間が1年未満:届の「被扶養者になった日」から数えて、通知書上の契約期間が1年に届かない
- 「シフト制による」など、労働時間が不明確
- 「通勤手当有」などで、手当の金額が不明確
損する場合:契約書の書き方で、使えなくなることがある
実際の収入が130万円に届かないのに、通知書が「シフト制」とだけ書かれていると、この方法では見てもらえません。逆に、手当の金額が書いてあっても、賞与を含めて130万円を超える内容なら、基準を満たしません。職場に通知書の書き方をお願いする前に、手当と賞与を足した年額を、自分で一度計算しておくのが安全です。
もう1点。申立書は、扶養に入る本人が書く必要があります。複数人の分をまとめて、扶養する人が書くことは認められていません。
私ならこうする
私なら、まず手元の労働条件通知書を開いて、月給・諸手当・賞与の金額を年額に直します。その合計が130万円未満(年齢によって150万円、180万円)なら、勤務先に「被扶養者(異動)届」を出す手続きを聞きます。シフト制と書かれているなら、時間と金額を書き直してもらえるかを、働いている職場に相談します。
この記事で扱ったのは社会保険の扶養です。税金の「扶養」はまた別の基準なので、混ぜないでください。年末調整の仕組みは年末調整と確定申告の違いで確認できます。
この記事でわからないこと
- 残業代など時間外の賃金を、認定でどう扱うか。厚生労働省の通知の原文は開けず、日本年金機構のお知らせにも書かれていないので、ここでは書きません
- 健康保険組合・共済組合が運営する保険の扱い。加入先の案内を見る必要があります
- あなたの場合に認定されるかどうか。最終的には加入先の保険者が決めます
次にやることは1つ。労働条件通知書で、月給・諸手当・賞与の金額が全部書いてあるかを確かめてください。
あなたの労働条件通知書は、手当と賞与の金額まで書かれていますか?
よくある質問
2026年4月から、扶養の認定は何が変わりましたか
日本年金機構によると、令和8年4月1日以降、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満などの場合、原則として被扶養者として扱います。従来の判定で基準を超えていても、契約の段階で超えていなければ認定できる可能性があります。
扶養の基準が130万円ではない人はいますか
います。60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)は150万円未満です。障害年金など給与以外の収入があると、この方法は使えません。
シフト制だと、労働条件通知書で認定してもらえませんか
日本年金機構は、労働時間の記載が不明確な場合などは、この取り扱いでの認定はできないとしています。時間と金額を書いた通知書にしてもらえるか、職場に相談するのが一つの道です。
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