投資・税金・年金・家計を、だまされずに確かめるブログ

税金・相続公開 2026-10-16 ・ 更新 2026-10-31

年末調整と確定申告の違い。会社員が自分で申告する5つの場合

このページには広告(アフィリエイトリンク)を含むことがあります。

年末調整と確定申告の違い

会社員の大部分は、年末調整だけで税の精算が終わり、確定申告は要りません。これは国税庁の原文にそのまま書いてあります。

自分で出す必要が出るのは、給与が年2,000万円を超える人や、給与以外の所得が年20万円を超える人など。逆に、申告が要らなくても出すと税金が戻る場合が別にあります。この2つを混ぜると、出さなくていいのに悩んだり、戻る税金を取りこぼしたりします。

書いている私は、売買ロジックを100以上検証してきたシステムエンジニアです。1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)の資格は持っていますが、税理士ではなく、個別の相談や手続きの代行はしていません。国税庁の原文を開いて確かめた内容だけを載せています。

まず1分チェック

  1. 給与をもらっているのは何か所ですか。1か所だけなら、ほとんどの場合は年末調整で足ります
  2. 給与以外に、副業や家賃などの収入がありましたか。あれば、その所得が年20万円を超えるかどうかが分かれ目です
  3. 去年、医療費や寄附(ふるさと納税など)が多めでしたか。これは「申告が必要」ではなく「出すと戻る」側の話です

違いを1枚で:誰が・いつ・何を

年末調整確定申告
誰が行うか給与を払う会社など(給与の支払者)自分で税務署に出す
何をするか毎月の給与から引いた所得税と、1年間に納めるべき税額との差を精算する1年間の所得と税額を自分で計算して申告する
対象になる収入会社などから払われる給与等給与のほか、副業などの所得も含める
よくある時期12月の給与で精算(年の途中で辞めた人は、対象外のことがある)翌年の春(還付申告は翌年1月1日から5年間)
会社員の多くはこれだけで税の手続きが終わる要らない人が多い。副業が年20万円を超える、給与が2,000万円を超えるなどは必要

国税庁 タックスアンサー No.2665(年末調整)・No.1900(確定申告が必要な人)・No.2030(還付申告)を、2026年10月31日に読み直して表にしたもの。「大部分の給与所得者」は年末調整で確定し、確定申告は不要、と No.1900 に書かれています。

年末調整は何をしているのか

毎月の給与から、会社は所得税を先に引いています。ただ、その合計は1年間に本当に納める額とずれます。年末調整は、そのずれを会社が精算する手続きです。

国税庁の原文では、1年間に支払う給与の総額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象から除かれます。年の途中で辞めた人も、原文の5つの場合に当たらなければ対象外です(令和9年分以後は、この精算に防衛特別所得税も含まれると書かれています)。

国税庁 タックスアンサー No.2665。2026年10月16日確認(令和8年4月1日現在法令等)

精算に使う控除は、会社に出す申告書で伝えます。扶養控除等の申告書、基礎控除や配偶者控除などの申告書、保険料控除の申告書です(No.2662)。逆に言えば、会社に出す書類にない控除は、年末調整では差し引かれません。

確定申告が必要になる場合

では、年末調整だけでは終わらないのはどんなときか。No.1900 の原文から、会社員に関係が深いものを並べます。

場合原文の条件
給与が高い給与の年間収入が2,000万円を超える
給与は1か所+副業など給与以外の所得の合計が年20万円を超える
給与を2か所以上から年末調整されなかった給与と給与以外の所得の合計が20万円を超える(ただし下の例外あり)
退職金の税額がずれる退職所得を正規の方法で計算した税額が、源泉徴収された額より多くなる

国税庁 タックスアンサー No.1900。2026年10月16日確認。上場株式の配当などで源泉分離課税や申告しない選択をしたものは、20万円の判定に含まれません

2か所以上から給与をもらう場合には例外があります。給与収入の合計から所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を引いた額が150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下なら、申告は要りません。

副業の収入があるなら、20万円の数え方が肝心です。収入ではなく「所得」で数えます。そこは副業の確定申告のやり方で、手順ごと書きました。20万円以下でも住民税は別扱いになる点は、住民税の記事にあります。

申告が要らなくても、出すと戻る場合

ここが取りこぼしやすい所です。No.1900 には、「確定申告をすれば税金が戻る人は、必ず申告する人の対象から除く。戻したいなら申告できる」と書かれています。

戻る側の例は、No.2030(還付申告)に出ています。給与所得者の例として、多額の医療費を払ったとき(医療費控除)と、特定の寄附をしたとき(寄附金控除)が原文に挙がっています。年の途中で退職した、住宅ローン控除を受けたい、といった例も並んでいます。

期限も分かれます。申告が必要な人の期限は原則として翌年の春ですが、還付申告は翌年1月1日から5年間、確定申告の時期と関係なく出せると原文にあります。出し忘れても、すぐには諦めなくていい。

戻る額の目安は、医療費控除でいくら戻るかに年収別の表があります。ふるさと納税は、寄附金控除の仕組みで考える点が上限額の記事のとおりです。

年の途中で辞めた人は、年末調整されないことがある

「年末調整をしてもらえなかった」とき、まず見るのは、そもそも対象だったかどうかです。国税庁の No.2665 では、年の中途で退職した人は、次の場合を除いて年末調整の対象になりません。

それ以外で、年内に再就職しなかった人は、会社の年末調整を受けられません。毎月の給与から引かれた税が多すぎたままになっている可能性があるので、確定申告(還付申告)で戻る場合があります。上の「出すと戻る場合」に退職の例が並んでいたのは、このためです。

出典:国税庁 タックスアンサー No.2665「年末調整の対象となる人」(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月30日確認)。個別の判断は税務署か税理士へ。

損する場合・向かない人

質問2「自分が損する場合は書いてある?」で見ます。

国民年金保険料を払った年は、控除証明書が届く時期にも注意が要ります。1〜9月分は10月下旬〜11月上旬、10〜12月分は2027年2月上旬の予定で、後者は年末調整に使えず確定申告で控除します。くわしくは国民年金の控除証明書が届かないときに書きました。

配偶者やパート先の家族がいる人は、「扶養」の言葉に注意してください。年末調整の扶養は税金の話ですが、健康保険と厚生年金の被扶養者は別の基準です。2026年4月から、後者は労働条件通知書に書かれた賃金から見込む年間収入が130万円未満かで見られるようになりました。くわしくは扶養の130万円と労働条件通知書で確認できます。

私ならこうする

書き手のアイコン書き手

私なら、年末調整の書類を出す前に、1年分の収入を給与と給与以外に分けます。副業の売上から経費を引いた所得が、20万円を超えそうかを先に見たいからです。

次に、医療費と寄附の合計をざっと見ます。多めなら還付申告の候補です。5年間出せるので、焦って間違えるより、領収書をそろえてからでも遅くありません。年末調整の書類では、保険料の控除がいくら効くのかも気になるところです。生命保険料控除はいくら戻る?で、払う額に対して頭打ちが早いことを計算しました。

この記事でわからないこと

お金を動かす前に、1つだけ確かめる。今回の1つは、国税庁の「給与所得者で確定申告が必要な人」のページ(No.1900)に、自分が当てはまるかです。3つの質問はこれからも使います。

去年の収入を「給与」と「それ以外」に分けると、それ以外はいくらになりますか?

国税庁 タックスアンサー No.2665・No.1900・No.2030・No.2662(令和8年4月1日現在法令等)を2026年10月16日に確認。制度の一般的な説明で、個別の税務の助言ではありません。

よくある質問

年末調整をしたら確定申告は要りませんか

国税庁の原文では、大部分の給与所得者は年末調整で所得税額が確定し納税も終わるため、確定申告は不要です。ただし、給与が年2,000万円を超える人や、給与以外の所得が年20万円を超える人などは申告が必要です(No.1900、2026年10月16日確認)。

年末調整のあとでも医療費控除はできますか

できます。医療費控除や寄附金控除は、還付申告の例として国税庁の原文(No.2030)に挙がっています。還付申告は翌年1月1日から5年間、確定申告の時期と関係なく出せます。

給与が2か所ある場合は必ず申告が必要ですか

必ずではありません。年末調整されなかった給与と給与以外の所得の合計が20万円を超えると申告が必要ですが、給与収入から所得控除(一部を除く)を引いた額が150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下なら不要です(No.1900)。

次に読む