生命保険料控除はいくら戻る?年6万円・8万円払う人で計算した
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年末調整の時期、「生命保険料控除証明書」が届きます。保険料を払えば払うほど戻る、と思いがちですが、戻る額には早めに頭打ちがきます。新しい契約の一般生命保険なら、所得税は年8万円を超えた分、住民税は年5.6万円を超えた分が、もう控除に増えません。年6万円なら税金は約6,400円、8万円でも約6,900円しか減りません。意外と小さい額です。
先に1分チェック
- 契約した年はいつですか。平成24年(2012年)1月1日より前なら旧契約、後なら新契約で、式が違います
- どの種類ですか。一般の生命保険・介護医療・個人年金の3つに分かれ、それぞれ別に計算します
- 年に払った保険料はいくらですか。配当金や戻りがあれば引いた額です
控除額の式(新契約・所得税と住民税)
質問1「その数字の出典は?」で見ます。国税庁 No.1140 と東京都主税局の原文を、令和8年分で確かめました。
| 年に払った保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 2万円(住民税は1.2万円)以下 | 全額 | 全額 |
| 〜4万円(住民税は〜3.2万円) | 払った額÷2+1万円 | 払った額÷2+6,000円 |
| 〜8万円(住民税は〜5.6万円) | 払った額÷4+2万円 | 払った額÷4+1.4万円 |
| それ以上 | 一律4万円 | 一律2.8万円 |
3つの種類を合わせた上限は、所得税が12万円、住民税が7万円です。所得税と住民税で、線の位置が違うことに注意してください。
仮の人で計算してみた
前提は、所得税の課税所得が195万〜330万円(税率10%)の人です。復興特別所得税2.1%を上乗せし、住民税は一律10%としました。減る税額は「控除額×税率」で出しています。
| 払い方 | 所得税の控除 | 住民税の控除 | 減る税金 |
|---|---|---|---|
| 一般 年6万円 | 3.5万円 | 2.8万円 | 約6,400円 |
| 一般 年8万円 | 4万円 | 2.8万円 | 約6,900円 |
| 3種類 各年4万円 | 9万円 | 7万円(上限) | 約16,200円 |
6万円と8万円で、払う額は2万円違うのに、減る税金は500円ほどしか違いません。この仮の人にとって、一般の保険は年6〜8万円あたりから先は、控除の面では効きません。保険を選ぶ理由は、控除ではなく中身で決める話です。
2026年分から変わった点
令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる人は、新契約の一般生命保険料の所得税の上限が4万円から6万円に上がりました(国税庁 No.1140)。子どもがいる世帯は、先ほどの表より少し多く控除されます。住民税側の同じ改正は、今日開いた東京都のページには載っていませんでした。自分の住む市区町村で確かめてください。
損する場合・向かない人
質問2「自分が損する場合は書いてある?」で見ます。
- 「控除が受けられるから入る」。減る税金は、払った保険料より必ず少なくなります。この仮の人の場合、年6万円払って戻るのは約6,400円です
- 旧契約と新契約を混ぜて数える。両方ある場合の上限の扱いは別の式です。証明書の区分で確かめてください
- 証明書をなくす。控除には証明の提出が要ります。再発行は保険会社に頼むことになります
年末調整の保険料控除申告書には、生命保険料のほかに社会保険料(国民年金など)の欄もあります。国民年金の控除証明書は届く時期が分かれるので、国民年金の控除証明書が届かないときで時期を確認してから書類をそろえると迷いません。
私ならこうする
私なら、保険を見直すときに、控除の額を判断の材料にはしません。減る税金は多くて年1〜2万円で、保障の中身のほうが家計への影響が大きいからです。
そのうえで、今ある契約が新・旧のどちらかと、年にいくら払っているかは、証明書で毎年確かめます。年末調整と確定申告の違いの記事にあるとおり、会社に出す申告書の中に、この控除を書く欄があるからです。
この記事でわからないこと
- あなたの戻る税額。課税所得の税率(5%〜45%)で変わります
- 旧契約と新契約が両方ある場合の細かい計算
- 各社の証明書が届く時期や、申告書への書き方の細かい手順
お金を動かす前に、1つだけ確かめる。今回の1つは、手元の証明書にある「契約日」と「年間の払込保険料」です。3つの質問はこれからも使います。同じ年末調整で使う基礎控除の記事とあわせて見ると、会社に出す書類の全体がつかめます。
手元の証明書に書かれた契約日は、2012年より前ですか、後ですか?
よくある質問
生命保険料控除はいくらまで受けられますか
新契約では、一般・介護医療・個人年金の3つの合計で、所得税の控除は最大12万円、住民税は最大7万円です(国税庁 No.1140、東京都主税局、2026年10月19日確認)。
年8万円払うと、控除はいくらになりますか
新契約の一般生命保険料なら、所得税は一律4万円、住民税は一律2.8万円です。課税所得195万〜330万円の人で、減る税金は約6,900円です。
23歳未満の子がいると控除は増えますか
令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる人は、新契約の一般生命保険料の所得税の上限が6万円に上がりました(国税庁 No.1140)。住民税は市区町村で確かめてください。
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