基礎控除は2026年分いくら?年収別に国税庁の表で確かめた
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2026年分(令和8年分)の所得税の基礎控除は、給与だけの人なら年収約665万円まで104万円。そこから850万円までは67万円、850万円を超えると62万円です。
国税庁の表は「合計所得金額」で区切ってあります。そのままだと自分がどの行か分からないので、給与の年収に読み替えました。
会社員は、12月の年末調整でまとめて反映されます。年末調整を受ける人なら、確定申告は要りません。
先に1分チェック
- 収入は給与だけですか。副業や年金がある人は、年収ではなく「合計所得金額」で表を見ます
- 年収は665万円の近くですか。この線の前後で、基礎控除が37万円変わります
- 今年の途中で退職して、年末調整を受けない予定ですか。その場合、新しい額を使うには確定申告が要ります
国税庁の表:2026年分と2027年分は同じ、2028年分から下がる
まず原文の数字です。国税庁のタックスアンサー No.1199 の表を、年分ごとに並べました。
| 合計所得金額 | 2025年分 | 2026・2027年分 | 2028年分から |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 | 99万円 |
| 132万円超〜336万円 | 88万円 | 104万円 | 62万円 |
| 336万円超〜489万円 | 68万円 | 104万円 | 62万円 |
| 489万円超〜655万円 | 63万円 | 67万円 | 62万円 |
| 655万円超〜2,350万円 | 58万円 | 62万円 | 62万円 |
表の真ん中の列が、今年の分です。合計所得489万円までは、3つの行がまとめて104万円になりました。
右の列も見てください。2028年分(令和10年分)から、合計所得132万円を超える人は62万円です。104万円は2026年分と2027年分の2年ぶん。ずっと続く数字として覚えると、2年後にずれます。
年収に読み替える:給与だけの人の早見表
合計所得金額は、給与だけの人なら「年収 − 給与所得控除」です。給与所得控除の式(国税庁 No.1410)を逆にたどって、表の区切りを年収に直しました。
| 給与の年収 | 2025年分 | 2026年分 | 増えた額 |
|---|---|---|---|
| 200万円以下 | 95万円 | 104万円 | 9万円 |
| 200万円超〜475万円 | 88万円 | 104万円 | 16万円 |
| 475万円超〜約665万円 | 68万円 | 104万円 | 36万円 |
| 約665万円超〜850万円 | 63万円 | 67万円 | 4万円 |
| 850万円超〜2,545万円 | 58万円 | 62万円 | 4万円 |
いちばん増えたのは、年収475万円から約665万円の人でした。68万円から104万円へ、36万円の上乗せです。
年収700万円や900万円の人は4万円。同じ改正でも、年収の帯で増え方が9倍違います。
所得税はいくら減るか:仮の人で計算した
基礎控除が増えても、その額が戻るわけではありません。減るのは「増えた控除 × 税率」です。会社員・独身の仮の人で、2025年分と2026年分の所得税を比べました。
- 年収300万円・400万円:約8,200円減る
- 年収500万円:約27,600円減る
- 年収600万円:約36,800円減る
- 年収700万円・800万円:約8,200円減る
年収500万円の人は、課税される所得が195万円の線を下回り、税率が10%から5%に下がります。この影響は医療費控除にも出ていて、医療費控除でいくら戻るかの年収別の計算では、去年の早見表より戻りが小さくなりました。払う税が減ったぶん、戻る余地も減るという関係です。
年収約665万円の線で起きること
計算していて手が止まった所があります。仮の人で、年収665万5,000円と665万6,000円を比べると、所得税は約18万7,600円と約22万4,700円。年収が1,000円増えただけで、税が約3万8,000円増えました(復興特別所得税込み)。
合計所得489万円の線をまたぐと、基礎控除が104万円から67万円へ一気に37万円下がるからです。なだらかに減る作りにはなっていません。
ただし、これは独身で給与だけの仮の人の話です。賞与や残業で年収がこの近くになる人は、12月の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を見れば、自分がどちら側だったか分かります。働き方を変えるかどうかは、この記事では言いません。
いつ反映されるか:会社員は12月の年末調整
国税庁のQ&A(令和8年5月)によると、この改正は2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税から使われます。
- 11月までの給料:天引きされる所得税は変わりません
- 12月の年末調整:新しい基礎控除で1年ぶんを計算し直し、引きすぎた分が戻ります
- 2027年1月からの給料:毎月の天引きの表が新しくなります
つまり、今年ぶんの減税は12月にまとめて届きます。毎月の手取りが変わるのは来年からです。12月に向けて、扶養控除や生命保険料控除の申告書のどこを見直すかは、令和8年分の年末調整の変更点にまとめました。
同じ12月の年末調整には、自分で証明書を付けないと入らない控除もあります。iDeCoの掛金を自分の口座から払っている人がそうです。掛金は全額が所得控除になりますが、毎年10月ごろ国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を「給与所得者の保険料控除申告書」に付けるか、出すときに見せる必要があります(国税庁 No.1135、2026年10月14日確認)。給料から天引きで払っている人は会社が反映するので、証明書は届きません。くわしい流れはiDeCoの始め方の最後の節に書きました。
確定申告が要るのは、年末調整を受けられなかった人です。Q&Aは、年の途中で退職して年末調整を受けていない人を挙げています。源泉徴収された税が0円の人は、申告しても戻る税はないとも書いてあります。申告の流れそのものは、会社員の確定申告の5つの手順と同じです。
質問1で読む:その「104万円」は何年分で、何の線か
このブログでは、お金の話に3つの質問を当てています。今回は1つ目、「その数字の出典は?」です。
基礎控除は、3年続けて違う数字になっています。2024年分まで48万円。2025年分は58万〜95万円。2026年分は62万〜104万円。古い記事や去年の早見表がそのまま検索に出てきます。
私が数字を見たら確かめるのは3つです。何年分か。所得税の話か、住民税の話か。区切りは年収か、合計所得金額か。この3つが書いていない「基礎控除は◯万円」は、そのまま使いません。
とくに3つ目。副業の所得がある人は、給与の年収だけで表を見ると行を間違えます。副業で申告が要るかどうかの線は、副業20万円以下でも住民税の申告が要る理由に書きました。
住民税の基礎控除は、今回の引き上げの対象ではない
前の「この記事でわからないこと」で、住民税の基礎控除は読んでいないと書きました。今日、東京都中央区の「令和9年度から適用される個人住民税の改正」のページ(掲載2026年9月1日、2026年10月31日に読みました)を開くと、基礎控除について、個人住民税に適用される基礎控除の改正はありませんと書かれていました。所得税の基礎控除は令和8年分から引き上げられましたが、個人住民税は改正されていません。
だから、この記事の104万円・67万円・62万円は、所得税だけの数字です。住民税が同じだけ減るわけではありません。前の節の「住民税も同じだけ減ると思っている人」は、ここに当たります。
同じ中央区のページには、令和9年度(2027年度)から適用される住民税の改正が、ほかに2つありました。
| 改正 | 内容(中央区の案内) |
|---|---|
| 給与所得控除の最低保障額 | 給与収入220万円以下の場合の最低保障額が最大9万円引き上げられる。190万円以下の区分は65万円から74万円 |
| 扶養控除等の所得要件 | 同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額の要件が、58万円以下から62万円以下に |
表の2行目は、収入が少ない家族の扶養に関わります。所得税の基礎控除が上がったのと同じ向きで、扶養に入れる所得の上限が上がっています。
基礎控除の読み替え:自分の行を探す手順
- 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を見る(給与だけの人は、これが合計所得金額)
- 副業や株の利益、年金があれば足して、合計所得金額を出す
- 国税庁 No.1199 の表で、合計所得金額の行を探す。2026年分は、489万円までなら104万円、655万円までなら67万円、それを超えると62万円
- 去年の分と比べて、増えた額に自分の税率(所得税)を掛ける
4番目の式は、本文の「増えた控除×税率」と同じです。住民税の側は、基礎控除が変わらないので、この計算はしません。
この記事の書き手と出典
書き手はシステムエンジニアで、FP1級を持っています(税理士・社会保険労務士ではありません)。個別の税額は計算しません。
- 国税庁 タックスアンサー No.1199:2026年10月31日にも開きました。ページの表がテキストでは列の対応が確認しづらく、この日は132万円以下の行(104万円)と2,350万円超の行の数字の確認にとどまります。表の数字は10月10日に読んだものです
- 東京都中央区「令和9年度から適用される個人住民税の改正」(掲載2026年9月1日):2026年10月31日に読みました
- 国税庁 No.1410・No.2260、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月):2026年10月10日に確認
更新の履歴:2026年10月31日、住民税の基礎控除は改正されないこと、令和9年度の住民税の改正2つ、自分の行を探す手順を追加しました。
損する場合・思ったほど減らない人
- 年収約665万円を少し超えた人。基礎控除は67万円。去年より4万円しか増えていません
- もともと所得税が0円に近い人。引く税が残っていなければ、控除が増えても減りません
- 年の途中で退職して、そのままの人。年末調整がないので、申告しないと古い額のままです
- 2028年分も104万円のつもりで家計を組む人。国税庁の表では、合計所得132万円超は62万円に下がります
- 住民税も同じだけ減ると思っている人。この記事の数字は所得税だけです
私ならこうする
私なら、12月に源泉徴収票が出たら、まず1か所だけ見ます。「給与所得控除後の金額」が489万円より上か下か。これで自分の行が決まります。
副業や株の利益がある年は、それも足して合計所得を出し直します。489万円の線の近くなら、先に足し算をしてから年末の予定を考えます。
それから、2027年の年末に予定を1つ入れておきます。もう一度 No.1199 を開く。2028年分の列が今のままか、変わったかを確かめるためです。
この記事でわからないこと
- あなたの税額。個別の計算はしていません。税務署の相談窓口か税理士に聞く所です
- 住民税の基礎控除の額そのもの。「改正はない」ことは中央区の案内で確かめましたが、現在の額は総務省のページや地方税法では確かめていないので、書いていません
- 2028年分から先。表は今の法令(令和8年4月1日現在)の数字で、このあとの改正は分かりません
- 配偶者や子どもを扶養している人、年金を受け取っている人の読み替え。年収の早見表は、給与だけの人のものです
- 社会保険料の実際の額。年収の15%は仮の数字で、源泉徴収票の額に置き換えると結果が動きます
更新履歴
- 2026年10月10日:公開
- 2026年10月14日:年末調整の節に、iDeCoの掛金の証明書を付ける段落を足しました(国税庁 No.1135 を開き直して確認)。基礎控除の表と計算は10月10日のままです
お金を動かす前に、1つだけ確かめる。今回の1つは、去年の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。489万円と比べれば、今年の自分の行が分かります。
あなたの合計所得は、489万円の線のどちら側でしたか?
よくある質問
2026年分(令和8年分)の基礎控除はいくらですか
合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です(国税庁 No.1199)。給与だけの人の年収に直すと、約665万円まで104万円、850万円まで67万円、2,545万円まで62万円が目安です(筆者の計算、2026年10月10日)。
基礎控除104万円はいつまで続きますか
国税庁 No.1199 の表では、104万円は令和8年分(2026年分)と令和9年分(2027年分)です。令和10年分(2028年分)以後は、合計所得132万円以下が99万円、132万円超2,350万円以下が62万円になっています。令和8年4月1日現在の法令の数字で、その後の改正は分かりません。
基礎控除の引き上げを受けるのに、会社員は手続きが要りますか
年末調整を受ける会社員は、確定申告は要りません。2026年11月までの天引きは変わらず、12月の年末調整で新しい基礎控除を使って精算されます(国税庁 Q&A 令和8年5月)。年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、確定申告が必要です。
住民税の基礎控除も2026年に引き上げられましたか
いいえ。東京都中央区の案内(掲載2026年9月1日、2026年10月31日確認)では、個人住民税に適用される基礎控除の改正はありません。所得税の基礎控除は令和8年分から引き上げられましたが、個人住民税は変わっていません。令和9年度からは、給与所得控除の最低保障額と扶養控除等の所得要件が変わります。
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