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税金・相続公開 2026-10-14 ・ 更新 2026-10-14

食料品の消費税1%はいつから?国税庁の資料で読む2年間

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食料品の消費税1%はいつから

スーパーで買う食料品の消費税は、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、8%から1%に下がる案です。外食とお酒は10%のままです。

ただし、まだ法律になっていません。国税庁の特設サイトにも「法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のもの」とはっきり書いてあります。

家計への効き目も計算しました。二人以上の世帯の平均的な食費(外食とお酒を除く)なら、値下げが値札に全部出たとして年に約5.8万円、月に約4,800円です。

書いている私は、売買ロジックを100以上検証してきたシステムエンジニアです。1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)の資格は持っていますが、税理士ではなく、個別の相談や手続きの代行はしていません。国税庁と内閣官房の原文を開いて確かめた内容と、前提を書いた計算だけを載せています。

先に1分チェック

  1. 食費のうち、外食とお酒はどれくらいですか。この2つは10%のままなので、値下げの外です
  2. 食材の定期便やカタログのギフトを申し込んでいますか。申し込んだ時期によっては、2027年4月以後も8%のままです
  3. 働いていて、年収は高くない方ですか。同じ大綱で、働く人向けの「支援金」も2027年4月から始まる予定です

決まっていること:期間・税率・対象

まず、国税庁のリーフレットとQ&Aに書いてある範囲です。

品目今2027年4月〜2029年3月
飲食料品(スーパー・コンビニの食品、テイクアウト、出前)8%1%
新聞の定期購読(週2回以上発行)8%8%
外食・お酒・ケータリング・医薬品10%10%

国税庁 リーフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」・「同 Q&A」問1-1・1-2(いずれも令和8年9月)。2026年10月14日確認。1%は国の消費税0.78%と地方消費税0.22%の合計です

対象の範囲は、今8%になっている飲食料品とまったく同じです。新しく対象を決め直すのではなく、8%の箱の中身をそのまま1%に移す形です。

なので「この食品は1%?」と迷ったら、今の軽減税率の線引き(店で食べるか持ち帰るか、など)がそのまま答えになります。

まだ決まっていないこと

ここが、ニュースの見出しだけだと抜けやすい所です。

ここで、3つの質問の1つ目「その数字の出典は?」を使います。SNSで「食費が◯万円浮く」という数字を見たら、それが国の資料の数字か、誰かの計算かを確かめます。国の資料には、家計がいくら浮くという数字は出ていません。だから下の計算も、私が前提を置いて出したものです。

計算してみた:平均的な世帯で年いくら

使ったのは、総務省の家計調査(2025年、二人以上の世帯の平均、世帯人員2.87人)です。

項目年額
食料(全体)1,138,736円
うち お酒(10%のまま)−45,406円
うち 外食(10%のまま)−198,759円
1%になる食費894,571円
値下げが全部値札に出た場合の差年57,981円(月4,832円)

総務省統計局「家計調査 家計収支編」2025年 第4-6表の平均の列から筆者が計算。894,571円を8%込みの額とみなし、7÷108を掛けました。2026年10月14日に e-Stat の表を開いて確認

税込1,080円の買い物が1,010円になる計算です。8%込みの値段に101÷108を掛けると、1%込みの値段になります。

2年続けば約11.6万円。ただしこれは上限に近い数字です。値下げが半分しか値札に出なければ、年に約2.9万円です。

もう1つ、外食の中には学校給食(年7,172円)が入っています。給食は今8%の対象なので本当は1%側ですが、家計調査では外食とまとめて外しました。その分、上の計算は少し小さめに出ています。

8%のまま残る買い方

計算の前提は「2027年4月以後に普通に買う」ことでした。そこから外れる買い方が2つあります。Q&Aの問1-6です。

どちらも、契約や販売条件に「1%になったら◯◯円にする」と書いてあれば、1%で扱われます。2027年の春に年単位の定期便を先払いする予定がある人は、その一文が入っているかを見ておくと安心です。

同じ大綱で始まる「就業者負担軽減支援金」

消費税の話と同じ大綱に、もう1つの制度が入っています。働く人に現金を配る「就業者負担軽減支援金」です。大綱は、消費税の引下げをこの支援金の本格導入(2029年度)までの「つなぎ」と位置づけています。

内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)第三。2026年10月14日確認

下限・上限・金額は、どれも「定める」とだけあって数字がありません。いま「支援金でいくらもらえる」と書いてある記事があれば、それは国の数字ではありません。

このニュースで損をしやすい場面

税率が下がる話なので、損の場面は少なく見えます。それでも気をつけたい所が3つあります。

家計全体で何が増えてきたかは、家計の支出を2019年と2025年で比べた記事に表があります。この6年で増えた支出の約7割が食料でした。1%への引下げは、ちょうどその一番増えた所に当たる話です。

私ならこうする

書き手のアイコン書き手

私なら、今は何も動かしません。法律が成立したかどうかを、国税庁の特設サイトの新着で確かめるのが先です。

成立したら、2027年1月までに1つだけ見ます。続けている定期便や、年単位で先払いしている食品の契約です。「1%になったら」の一文が無ければ、先払いの時期をずらすかを考えます。

支援金は、金額が出るまで家計の予定に入れません。入ってくる時期も額も分からないお金を、先に使う計画にはしない、というのが私の線です。

同じように今年変わった税の話では、2026年分の基礎控除も年末調整で効いてきます。こちらは法律が成立済みです。

この記事でわからないこと

お金を動かす前に、1つだけ確かめる。今回の1つは、国税庁の特設サイトの「新着情報」です。成立したら、そこに出ます。

あなたの家の食費のうち、外食とお酒はどれくらいの割合ですか?

国税庁「消費税率引下げ特設サイト」・リーフレット・Q&A(令和8年9月)、内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)、総務省統計局「家計調査」2025年を2026年10月14日に確認し、仮の前提で計算したものです。成立前の改正案の一般的な説明で、個別の税務の助言ではありません。

よくある質問

食料品の消費税1%はいつからですか

国税庁の資料では、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間です。ただし2026年9月15日に閣議決定された大綱にもとづく案で、法案が国会で成立した場合の内容です(2026年10月14日確認)。

外食やお酒も1%になりますか

なりません。外食・お酒・ケータリング・医薬品は10%のままです。1%になるのは、今8%の対象になっている飲食料品(テイクアウトや出前を含む)で、週2回以上発行の新聞の定期購読は8%のままです(国税庁 Q&A 問1-2)。

就業者負担軽減支援金はいくらもらえますか

まだ決まっていません。大綱には、2027年4月から導入すること、個人ごとに所得などで対象を決めること、2027・2028年度は全体の費用を飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲にすることが書かれていますが、1人あたりの金額や所得の上限・下限の数字はありません(2026年10月14日確認)。

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